格安な事務手数料で事務組合としてのすべての手続きを代行します。
未加入の方は今すぐご相談ください! 罰則が厳しくなっています
従業員(パート・アルバイト含む)を1名でも雇っている事業主は、法律上必ず加入しなくてはなりません。
・・・「もし未加入だったら?」
遡及しての保険料と保険料給付額(実際に支払われた医療費等)が100%事業主負担となります。
労働保険のことは本会にお任せください
- 従業員の入退社の際の面倒な提出書類等の手続きの代行。
- 保険料申告手続きの代行。
- 手数料は格安の基本8,400円~(年間)。
〔 労働保険事務手数料の例 〕
雇用保険加入者3名の場合:基本8,400円+(840円×3人)=10,920円(年間)
(雇用保険加入者、事業主本人と家族の労災保険〔任意〕1人につき840円加算/年) - 事務組合経由だから年間保険料を3回に分納できます。
- 事業主ご本人と家族の方の労災保険も加入できます。
雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます
~ 8月1日から実施 ~
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
※具体的な変更内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html
【事業主の方への給付金・助成金について】
厚生労働省のホームページ(事業主の方への給付金のご案内・その他助成金)をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html
【 雇用保険率等雇用保険制度改定のお知らせ 】
平成22年4月1日から雇用保険率等雇用保険制度が改定されました。
詳細は「厚生労働省 労働保険制度」ホームページから「お知らせ」をご覧下さい。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
【 東京都最低賃金改正のお知らせ 】
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成23年10月1日から 時間額837円 に改正されました。
- 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
- 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳細は、東京労働局賃金課(03-3512-1614〔直通〕 http://www.saiteichingin.info/)までお問い合わせください。
