老後の備えと節税効果を兼ね備えた、会員さんに人気No.1の共済です。 「小規模企業共済制度」とは、個人事業主または会社などの役員の方が廃業、退職された場合の「退職金制度」です。毎月の掛金は、1,000円~70,000円。掛金は全額が所得控除の対象となり、将来受け取る共済金も、税法上、優遇されます。

作成日: 2006/03/21 22:27:59 更新日: 2011/08/22 15:16:12

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目黒青色申告会事務局 電話03(3713)1141まで

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  朗 報 !      小 規 模 企 業 共 済 制 度 が 充 実 し ま す !  

個人事業主の配偶者や後継者も、『小規模企業共済』に加入できるようになりました。

個人事業主のみならず、その配偶者や後継者などの共同経営者が安心して事業に専念できる環境を整えます。
小規模企業共済制度は、小規模企業者が掛金を積み立て、廃業や引退に備える制度であり、いわば小規模企業者のための「退職金制度」です。  

どのような改正?   

経済産業省・中小企業庁が第174回通常国会に提出した「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が交付され、改正法による新しい制度が「平成23年1月1日」より開始いたしました。

加入対象者範囲の拡大(「共同経営者」の加入)による、加入申込み受付に関する変更内容について

今回の改正により、「個人事業の経営に携わる個人」(以下、「共同経営者」とします)が加入できることとなりました。 (平成23年1月より受付開始)

①共同経営者の要件
以下の条件を満たす方は、「共同経営者」として加入することができます。

  1. 事業の経営において重要な意思決定をしていること
    または、事業の経営に必要な資金を負担していること
  2. 事業の執行に対する報酬を受けていること
  3. 事業主が小規模企業者であること
  4. 加入申込み時点において、共同経営者であること

ただし、加入できるのは一事業主につき「2名まで」です。

 

②共同経営者の要件の確認
個人事業主の加入用件の確認としては、「事業主の確定申告書」の提示により行っていますが、「共同経営者」が加入する際には、以下の書類の提示が必要です。

  1. 事業主の確定申告書
  2. 事業主との共同経営契約書(または金銭消費貸借契約書、出資契約書等の事業資金を負担している事実が確認できる書類)
  3. 事業主の青色決算申告書等、報酬の支払い事実が確認できる書類

※また、申込時には事業主による契約申込書への署名・捺印が必要となります。

   

③加入拒絶要件の追加
加入拒絶要件として、以下に該当する方は加入申込みを拒絶することが、法令上明記されました。

  1. 中小企業退職金共済(中退共)の被共済者である方
  2. 特定業種退職金共済制度(建設業、清酒製造業、林業)の被共済者である方

今後、新規に加入される際、又は掛金納付月数の通算の手続きを行う際に、上記共済制度の被共済者でないことをご自身で確認し、そのことを誓約していただきます。
なお、当該事項については経過措置が設けられており、すでに加入されている方に遡及して適用されることはありません(掛金納付月数の通算手続き時には適用されますので、ご注意ください)。

 

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