会の規約です。入会の際にはご一読ください。

作成日: 2006/03/10 23:26:24 更新日: 2008/09/10 11:26:16

第1章 総則

第1条 (名称)

この会は、目黒青色申告会(以下「本会」という。)と称する。

第2条 (目的)

本会は、健全な納税者団体として、誠実な記帳の推進と適正な申告および納税道義の高揚を図るとともに、各種租税に関する調査研究を行い、公平な税制の確立を目指す。

2. 会員の企業経営の合理化を推進しならびに相互扶助および福利の増進をすすめ、事業と生活の堅実な発展向上を図ることを目的とする。

第3条 (事務所)

本会の事務所は、東京都目黒区中目黒5丁目28番3号に置く。

 

第2章 事業

第4条 (目的)

本会は、第2条の目的を達成するため、および会員の福利厚生ならびに親睦の増進を図るために次の事業を行なう。

  1. 青色申告制度の普及と租税関係の法令通達等に関する周知徹底と、納税意識の高揚を図る
  2. 税制および税務に関する調査研究ならびに陳情請願などの建議活動
  3. 経理および経営に関する講習会、説明会の開催や記帳ならびに決算指導
  4. 企業経営の発展と、事務の合理化等を助成するための融資等の斡旋や経営指導および経理事務指導など諸事業
  5. 共済、年金、旅行事業企画、生命保険、損害保険、その他の保険の団体加入や集金事務代行
  6. 簡易生命保険の団体払込制度を利用して払込団体を組成し、同保険の普及発展に寄与する。なお、払込団体の運営については、別に規約を定める
  7. 労働保険事務ならびに関係事務指導および代行
  8. 機関紙誌の発行ならびに上記各号の事業を行なうに必要な各種資料の刊行および配布
  9. 経理帳簿、伝票、関係書籍等の販売、収入印紙、切手ならびに葉書の委託販売
  10. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 会員

第5条 (会員の資格)

会員とは、本会の目的に賛同して、本会が入会を認めた個人、および法人をいう。

2. 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に署名、または捺印をし、本会が定める入会金を添えて申し込む。

3. 本会は、会員に対して会員証を発行する。

第6条 (会費)

会員は総会で定める次の各号による入会金、会費を納入する。

  (1)入会金 2,000円  
  (2)会 費 月額1,000円

2. 既納の入会金および会費は、これを返戻しない。

3. 入会金、会費は、常任理事会議で免除することができる。

4.会費の収納方法は、常任理事会議で定める。

第7条 (会員の利益および責任)

会員は、本会の事業活動上の便宜を受ける利益を有するとともに、この規約に定める義務を負う。ただし、法人会員が受ける便宜の範囲を、常任理事会議で定め制約することができる。
なお、本会事業活動の便宜を受ける際は、会員証を提示する。

第8条 (入会の取消)

本会は、次の各号の一に該当するものについては、常任理事会において出 席常任理事の3分の2以上の議決を経て入会を取り消すことができる。

なお、入会を取り消した者に対しては既に納入した入会金ならびに3か月分に相当する会費を返戻する。

  1. 第4条所定の本会の事業活動を妨害し、または本会の組織を攪乱する目的のもとに入会した者
  2. 専ら特定の政治活動、宗教活動を目的として入会した者
  3. かつて本会を除名された者で現在も除名事由に該当している者
  4. その他前各号に類する活動を行なおうとする者

第9条 (資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれか一に該当した場合には、その資格を失う。

  1. 退会
  2. 死亡
  3. 除名
  4. 本会会費を、原則として3か月以上滞納したとき

2. 本会は、会員が死亡した場合にも、必要があるときは、相続人からの申請 により相続人の1人につき1年間に限り会員資格の承継を認める。

第10条 (退会)

会員は、所定の退会手続きを経て本会を退会することができる。

但し、その会員は退会を申し出た月までの会費を納入しなければならない。

第11条 (除名)

本会は、会員に次の各号の一に該当する事由があると認めた場合には、常 任理事会における出席常任理事の4分の3以上の決議を経て、当該会員を除 名することができる。

  1. 本会の目的および規約に違反した行為があったとき
  2. 第8条(入会の取消)に該当する行為を行い、入会取り消しに従わなかったとき
  3. 本会の名誉を毀損し損害を与えたとき
  4. 本会を攪乱し、秩序を乱したとき

2. 前項の規定により、除名しようとする場合は、当該会員に対して、常任理事会において、弁明の機会を与える。

 

第4章 部会および支部

第12条 (部会)

本会は、第4条所定の業務の分担、会の運営および具体的事業の企画立案 ならびに役員会から委託された専門的事項の調査研究を行うために常任理事 会の決議を経て部会を設置する。

2. 部会は、部長、副部長、委員および特別委員をもって構成する。

3. 委員は、会員のうちから常任理事会で推薦し会長がこれを委嘱する。
ただし、会員の青色事業専従者とその家族、ならびに法人の代表者およびその家族からも選出することができる。

4. 特別委員は、専門的知識を有する者の内から常任理事会で推薦し、会長が これを委嘱する。

第13条 (支部)

本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要ある ときは、常任理事会の承認を得て、支部を置くことがきる。

2. 支部は次のものとする。

  1. 地域支部
  2. 同業種支部

3. 地域支部: 常任理事会の決議により地域に支部を設ける。

4. 同業種支部: 原則として業種を同じくする会員100名を単位として、常任理事会の承認を経て業種支部を設ける。

第14条

支部は支部運営規則によって運営する。支部運営規則に定めのない事項については執行部会が本会規約の趣旨を判断して常任理事会の承認を経た決定に基づいて運営されるものとする。

 

第5章 役員

第15条 (役員の種類)

本会に次の役員を置く。

  • 会 長: 1名
  • 副会長: 若干名
  • 会計理事: 2名
  • 監事: 2名
  • 常任理事: 60名以内
  • 理事: 100名以上150名以内

 2.本会は必要に応じ、専務理事1名を置くことができる。

第16条 (役員の選出および選任)

役員は、会員のうちから選出する。ただし、会員の青色事業専従者とその家族、ならびに法人の代表者およびその家族からも選出することができる。

2.会長、副会長、会計理事および監事は常任理事会で推薦し、総会において選任する。

3.常任理事、理事は次の者を充てる。

  1. 常任理事支部より選出された支部長ならびに会長が常任理事の適確あるものと認めて常任理事会の承認を経て委嘱した者
  2. 理事支部から選出された副支部長および支部会計ならびに会長が理事の適確あるものと認めて常任理事会の承認を経て委嘱した者
  3. 支部選出の支部役員については別に定める

4. 第17条7項所定の部会の部長、副部長にはそれぞれ常任理事、理事を充て常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

5. 専務理事は常任理事会で推薦し総会において選任する。

第17条 (役員の職務)

役員は、会員相互利益のため、誠意をもって会務に当たる。

2. 会長は、本会を代表し、その会務を総轄する。

3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した 順序によってその職務を代行する。

4. 会計理事は会計事務を管理する。

5. 専務理事は会長、副会長を補佐し本会の業務を掌理する。

6. 監事は、会計、財産および会務の執行を監査し、総会に報告する。

7. 部会の部長はその部会に付託された専門的事項の調査研究ならびに会の運営および具体的活動を企画立案するため部会を主宰して統括し、部会担当理事は部長を補佐する。

8. 支部長は常任理事として本会の運営に参加するとともに常任理事会、理事会で決議された事項を支部に報告して執行し、必要に応じて本会に建議することができる。

9. 支部選出の理事は、支部長を補佐し円滑な支部運営に努める。

10. オーナーズ・ネット(通称あくてぃぶ)部長、女性部会部長は別に定めるところにより選出し、会長が委嘱する。

第18条 (役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し、総会終了の日までとし再任を妨げない。

2.会長、副会長の退任基準年齢を満75才とする。退任基準年齢に関する諸規定は別に定める。

3.会長の任期は、原則5期10年を限度とし、その適用は別に定める内規による。

4.有給役員については、本会の職員就業規則を準用するものとする。

5.補欠で選任された役員は、前任者の残任期間とする。

第19条 (役員の解任)

本会役員ならびに支部役員が在任中にその地位にふさわしくない行為または、本規約第11条に該当する行為におよんだ場合、あるいはそれに準ずる事情が生じた場合には常任理事会での出席者の3分の2以上の議決を経て解任する。

2. 当該役員は前項の常任理事会で弁明することができる。

第20条 (役員の報酬)

役員は全て名誉職とし無報酬とする。但し、専務理事はこの限りでない。

2. 専務理事の報酬は、本会の職員就業規則および給与規程を準用するものとする。

第21条 (名誉会長、顧問、相談役および参与)

常任理事会の推薦により本会に名誉会長、顧問、相談役および参与を置くことができる。この場合会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。

2.名誉会長、顧問、相談役および参与は本会の重要な事項において、会長の諮問に応ずる。 

第22条

本会役員および支部役員は、次の各号に該当する場合には、その資格を失うものとする。

  1. 第9条 (資格の喪失)に該当する場合
  2. 第11条 (除名)に該当する場合
  3. 第19条 (役員の解任)に該当する場合

 

第6章 事務局

第23条 (事務局の設置等)

本会は、第4条所定の事業の執行、活動を推進するために事務局を置く。

第24条

事務局に職員若干名を置き、事務局長1名を置く。

2. 事務局長は事務局を統括するとともに執行部会、常任理事会、理事会、各種委員会、各種部会等に出席し意見を述べることができる。

3. 事務局長は、常任理事会の承認を得て会長が任免する。

4. 事務局職員、事務局運営に関する諸規定は別に定める。

 

第7章代議員

 

第25条 (代 議 員)

本会に代議員を置き総会において議決権を行使させる。

第26条

代議員は、各支部毎に選任する。その員数は、会員数の按分率をもって、会員から選出する。

2.員数按分比率および代議員の届出等必要な事項については、本会常任理事

会でこれを定める。

第27条

代議員の任期は、役員の任期に準ずる。補欠選任者もまた同じ。

第28条

代議員に関する諸規定は、常任理事会の承認を得て別に定める。

 

第8章会議

 

第29条 (会議の種類)

本会の会議は、通常総会、臨時総会、役員会、各部会および委員会とする。

 

第30条  (総会)

総会は、通常総会および臨時総会とし、代議員をもって構成する。

 

第31条 (総会の開催および招集)

会長は第49条所定の会計年度の終了後2か月以内に通常総会を召集して開催しなければならない。

2.会長は必要と認めたとき臨時総会を召集して開催することができる。

但し、半数以上の代議員および5分の1以上の会員が連名で会議の目的事項および招集理由を記載した書面を提出して会長に総会の招集を請求した場合には、会長は請求の日の翌日より4週間以内にこれを招集して開催しなければならない。

3.総会は開催の日から7日以前の発送日をもって日時、場所、議案等を代議員に通知しなければならない。

但し、会長がやむをえないと認めたときは、適宜の方法をもってこれに代えることができる。

 

第32条 (総会の議決)

総会は、代議員総数のうち過半数の本人および委任状による出席をもって成立する。

2.委任する場合、出席代議員の一人を受任者に選任する。

3.受任者の記載がない場合は、本会会長を受任者に選任したものとみなす。

4.総会の議事は、出席代議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

第33条 (総会の付議事項)

総会は、次の事項を付議する。

(1) 事業報告および事業計画

(2) 決算および予算

(3) 役員の選出

(4) 規約の変更

(5) 常任理事会において、総会に付議すべきこととして決議した事項

(6) その他会長が必要と認めて付議し決議した事項

 

第34条 (総会の議事録)

総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。

(1) 総会の開催日時および場所

(2) 総会に出席した代議員の数

(3) 決議事項

(4) 議事の経過および要領

2.議事録には、議長および出席代議員2名がこれに署名する。

 

第35条 (役員会)

役員会は理事会、常任理事会および執行部会とする。

 

第36条 (役員会の開催および招集)

理事会、常任理事会および執行部会は会長がこれを招集する。

但し、これら会議の構成員の半数以上の者が連名で会議の目的たる事項および招集の理由を記した書面を会長に提出し、会議の招集を請求したときは会長は4週間以内にこれを招集しなければならない。

2.役員会の招集については、第31条3項(総会の開催および招集)を準用する。

 

第37条 (役員会の議事)

役員会は、その構成委員の過半数が出席しなければ成立しない。

2.役員会の議事は、出席構成委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第38条 (理事会) 

理事会は、役員の全員をもって組織する。

 

第39条 (理事会の付議事項)

理事会は、この規約に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する

(1) 総会に提出すべき議案

(2) 規約の変更に関する議案

(3) 総会において、理事会に委任された事項

(4) その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

 

第40条 (常任理事会)

常任理事会は、会長、副会長、会計理事、監事、専務理事、および常任理事をもって組織する。

 

第41条 (常任理事会の付議事項)

常任理事会は、この規約に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。

(1) 総会または理事会に提出すべき議案

(2) 規約の変更に関する議案

(3) 総会または理事会において、常任理事会に委任された事項

(4) 会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

(5) その他会運営の重要事項について常任理事会が必要と認め採択した議案

 

第42条 (執行部会)

執行部会は、会長、副会長、会計理事、および専務理事をもって組織する

 

第43条 (執行部会の付議事項) 

執行部会は、本会の会務の執行に関する事項および緊急な事項を決議する

但し、緊急なものとして決議した事項は、その後直近に開催される常任理事会において、承認を得なければならない。

 

第44条 (役員会の議事録)

役員会(執行部会、常任理事会)の議事録については、議長がこれに署名する。

 

第45条 (会議の議長)

会議の議長は会長とする。但し、当該会議において、出席者の3分の2以上の合意により他に議長を選出した場合はこの限りでない。

2.役員会、各部会および委員会の議長は当該委員会の長がこれに当たる。

但し、当該会議の出席者の3分の2以上の合意により他に議長を選出した場合はこの限りでない。

 

第9章会計 

 

第46条 (収支)

本会の収入は会費、入会金および事業に伴う収入、その他の収入で本会の運用経費をまかなう。

2.本会の収入、支出、予算および決算は、事業計画および事業報告とともに総会の承認を得なければならない。

3.前項の収入、支出および決算については財産目録を付して、監事の監査を経なければならない。

 

第47条 (資産の管理)

本会の資産は会長がこれを管理し、その方法は本会の常任理事会の議を経て定める。

 

第48条 (剰余金の処分)

本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の決議を得てその全部または一部を翌会計年度に繰越し、または積み立てるものとする。

 

第49条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第10章共済会

第50条 (共済会)

本会は、別に目黒青色申告会共済会を設け次の事業を行なう。

(1) 会員の火災に対する見舞金の支払い

(2) 会員ならびに同居の家族や父母、祖父母または従業員とその同居家族(以下「会員等」という。)が死亡した際に、その希望に基づく本会の葬儀協力業者による葬儀の斡旋(以下「あおいろ葬儀システム」という。)

(3) 会員ならびに同居家族の葬儀に際し、前号のあおいろ葬儀システムを利用したときは、弔慰金を支給する。

(4)その他これに準ずる災害に対する見舞金の支払

(5) 天災により生じた災害については、適用しない

第51条

共済会の事業ならびに運営に関する費用は徴収しない。

2.運営事務は、本会事務局が担当する。

第52条

目黒青色申告会共済会の運営に関する規定は、常任理事会の決議を経て、別に定める。

 

第11章規約の変更および解散

第53条 (規約の変更)

この規約は、総会の決議を経なければ変更できない。

第54条 (解散)

本会の解散を必要と認めたときは、理事会の議を経て総会に諮り、出席者の4分の3以上の決議により解散することができる。

第55条 (残余財産の処分)

本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経てその処分方法を決するものとする。

 

第12章附則

第56条 (附則)

本会規約の実施上必要な規定、細則は常任理事会において定める。

第57条 

 この改正規約は平成20年5月28日から実施する。

 

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