お知らせ
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消費税の確定申告について
2割特例は令和8年(2026年)分の申告まで
令和9年(2027年)分から「3割特例」となります
令和8年度税制改正で、売上税額の2割を納税額とする「2割特例」は、個人事業者に限って、
割合を3割として2年延長されました。令和8年分は2割特例、令和9年分と令和10年分は「3割特例」が選択できます。
※2割特例3割特例が適用できないケースがあります。
①2年前(基準期間)の課税売上高が1千万円を超える
②ことしの前年1 月1 日~6 月30 日(特定期間)の課税売上高が1 千万円を超えるなど、事業者免税点制度の適用が制限される
①または②に該当する場合は特例を選択できないため、一般課税(本則課税)か簡易課税での申告となります。
簡易課税を選択する場合には、所定の期限までに税務署へ届け出(簡易課税制度選択届出書)が必要です。
*詳しくは、下記「消費税の2 割特例・3 割特例が適用できるか確認しましょう」Ⅱ参照
今後の対応について、よりよい選択ができよう、お早めにご相談ください。