業務内容

記帳・決算

源泉税・年末調整サポート

納付手続き等をサポート

源泉徴収制度、年末調整とは

「源泉徴収制度」とは、事業専従者、従業員(パート、アルバイトを含む)に給与、賞与を支払っている事業主は「源泉徴収義務者」となり、毎月の給与支払額(賞与の場合は支払時)より、所得税および復興特別所得税を徴収し、翌月10日までに税務署に納付しなければならない制度です。
ただし、給与支払人数が常時10人未満である場合は、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署へ提出する事により、納付手続きを年2回にする事ができます。

①1月~6月→ 7月10日までに納付
②7月~12月→ 翌年1月20日までに納付

「年末調整」とは、毎月源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足を精算する手続きです。

めぐろ青色申告会で行うサポート

(1)源泉徴収サポート(予約要)

6月支払給与金額(賞与がある場合は賞与金額)の確定後、1月~6月までに支払った給与・賞与金額と所得税及び復興特別所得税を計算し、納付ができるように手続きを行います。

≪ご用意いただくもの≫

①事業専従者、従業員分(パート、アルバイトを含む)の1~6月に支払のあった
給与、賞与、預かった源泉徴収税額の記載された個人別源泉徴収簿
②前年分年末調整書類一式
③源泉所得税納付書(前年分控と未記入分)

(2)年末調整サポート(予約要)

12月支払給与金額(賞与がある場合は賞与金額)の確定後、7月~12月までに預かった所得税及び復興特別所得税を計算し、かつ1月~12月までの過不足を精算し、納付ができるように手続きを行います。

≪ご用意いただくもの≫

①事業専従者、従業員(パート、アルバイトを含む)分
1)1~12月に支払のあった給与、賞与、預かった源泉徴収税額の記載された個人別源泉徴収簿
2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
3)給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
(添付資料)
・国民年金、年金基金控除証明書
・国民健康保険料等については支払金額の記載があれば可
・生命保険、個人年金、地震保険、小規模企業共済等の各種控除証明書
4)住宅借入金等特別控除に該当する(2年目以降)場合は、
・その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整の為の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
・金融機関が発行する年末残高等証明書
5)年の途中入社で前職がある方は前職の源泉徴収票
②総括表(給与支払報告書提出用)
③前年分年末調整書類一式
④1~6月分源泉所得税納付書控え
⑤源泉所得税納付書(前年分控と未記入分)

なお、納付額が発生しなくても、給与の支払いがある場合は、支払総額を記入した納付書の提出が必要です。

 

定額減税について

令和5年12月22日、令和6年度の税制改正大綱が閣議決定され、その中で新たな制度「定額減税」が発表されました。
この制度は、令和6年分の所得税に定額減税(特別控除)を適用するもので、令和6年6月から実施されることになります。

<対象となる方>
・令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
・給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方

<減税額>
1.本人(居住者に限る) 30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円
※ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

<実施方法>
1.給与所得者に係る特別控除
2.公的年金等の受給者に係る特別控除
3.事業所得者等に係る特別控除

詳しい内容は国税庁ホームページをご覧ください。
参考:国税庁【定額減税特設サイト
参考:国税庁【令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について
参考:国税庁【令和6年分所得税の定額減税のしかた