お知らせ

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新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の経理処理について

令和2年は、新型コロナウイルス感染症に係るさまざまな緊急支援策が行われました。
そのうち、事業に関わる給付金等は、事業の雑収入として計上する必要があります。

≪雑収入として計上する主な給付金等≫
[国よりの給付金等]
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金の特例措置
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金

[東京都よりの給付金等]
・感染拡大防止協力金
・家賃等支援給付金(国の家賃支援給付金への上乗せ分)
・理美容事業者の自主休業に係る給付金

*特別定額給付金(一人10万円)は、非課税であるため、収入計上する必要はありません