お知らせ

お知らせ

一時支援金 事前確認を行います

一時支援金の事前確認を行います。【会員限定】

 

申請ID取得済の会員(個人事業主のみ)に対し、完全予約制で実施します。
原則、決算・個人サポート受講会員(対象期間である令和元年分と2年分)は電話、非受講会員
(自計含む)は、面談にて行います。
尚、本財団では「事前確認」業務のみ行い、給付についての判断や「申請ID発番」、事前確認後
の「申請」手続きは、法令等の制限もあり一切行いません。

 

期        間 :令和3年5月7日(金)~5月28日(金) 完全予約制
時        間 :午前10時~午後3時(午後0時~午後1時除く 最終受付午後2時30分)
予約方法 :メール
所要時間:約30分/1人

 

1.給付対象者

下記①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年同月比または2020年同月比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

*緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直
節・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接
的な影響を受けていること

 

2.不給付要件

①地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金*の支給対象の飲食店は給付対象外です。
 (昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます)

*都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

*実際に上記協力金の支給を受けていない場合であっても、支給対象となった飲食店は給付対象外です。

*実際に上記協力金の支給を受けていても、飲食店以外の事業者であれば給付対象となり得ます。

②事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常 事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにもかかわらず給付を申請する場合は給付対象外です。

③(緊急事態宣言とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。

④(緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。

⑤売上が50%以上減少していても、または、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

 

3.予約方法

「一時支援金 事前確認予約表」をダウンロードし、希望予約日時等記載の上、メールへ添付し青色申告会へ送信してください。
予約内容を確認後、実施日時、実施方法(電話or面談)をメールにてご連絡いたします。
尚、予約が重なり変更をお願いする場合は、ご記入いただいた電話番号へご連絡いたします。

一時支援金 事前確認予約表

・メールアドレス  me-aoiro@violin.ocn.ne.jp

 

4.準備書類等

①電話による事前確認

❶「事前確認チェックシート 【電話確認用】」をダウンロードし、印刷したもの(事前に内容を確認してください)

❷取得した申請IDと登録した電話番号の分かるもの

❸申請者(個人事業者)が自署した「宣誓・同意書」

・「事前確認チェックシート 電話確認」

 

②面談による事前確認

❶「事前確認チェックシート 【面談確認用】」をダウンロードし、印刷したもの(事前に内容を確認してください)

❷本人確認書類(以下のいずれか)
運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、
外国人登録証明書、身体障害者手帳、住民票及びパスポート、住民票及び各種健康保険証

❸令和元年分と令和2年分の税務署の収受印のある決算書、確定申告書の控え

❹2019年1月~2021年3月までの帳簿書類   (売上台帳、請求書、領収書等)

❺令和元年1月以降の事業の取引を記録している通帳

❻申請者(個人事業者)が自署した「宣誓・同意書」

❼取得した申請IDと登録した電話番号のわかるもの

・「事前確認チェックシート 面談確認

 

 

5.その他

個人事業者は事前確認を第三者へ委任することはできません。必ず、申請者本人が事前確認を受けてください。