ピックアップ

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会報 令和5年5月号

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〔内容〕
・確定申告が終わったら やるべきこと
・消費税インボイス制度の重要な話!!
・ジョブカン青色申告ご利用の方へ  他

確定申告が終わったら やるべきこと

確定申告が終わって、ほっと一息。そんな方が多いと思いますが、申告を終えた後も、おこなうべきことがたくさんあります。

確定申告書を確認しましたか

ご自身で間違いがないか、を必ずご確認ください。
提出した確定申告書に不備があると、税務署から問い合わせを受けることになります。
決算・個人サポートを受講された方は、申告会へ連絡してください。内容により申告方法が変わります。
所得税(予定納税含む)は、租税公課等経費とはなりませんので、特にご注意下さい。
誤りや漏れが見つかった場合は、次の通り対応します。

  1. 税額を多く申告していたとき
    「更正の請求書」を税務署に提出します。原則として各年の法定申告期限から5年以内に行ないます。
  2. 税額を少なく申告していたとき
    「修正申告書」を税務署に提出します。税務署から更正を受けるまでの間はいつでも行なうことができます。

帳簿、書類を保存しましたか

決算関係書類はもちろん、帳簿や領収書、請求書なども保存しなければなりません(保存期間7年)。電子帳簿保存の要件を満たしている方以外は、会計ソフト利用者も元帳を紙に印刷して保存する必要があります。
帳簿書類は、決算間近に「あの書類どこ?」「この領収書なに?」とならないよう、定期的に整理しておきましょう。

納税は済みましたか

窓口納付の期限は3月15日(水)まで、振替納付は、所得税が4月24日(月)、消費税が4月27日(木)でした。納付忘れや振替不能はありませんか。残高不足等により振替ができなかった場合は、延滞税がかかることがあります。還付の場合は、指定した口座への入金の確認をおこなってください。税務署から送られてくる「国税還付金振込通知書」は次回の申告の際、お持ちください(還付加算金は雑所得となります)。

令和5年分の記帳は順調ですか

今回の確定申告で「期限ぎりぎりになった」「直前にまとめて記帳した」という方で、未記帳の方はすぐに記帳を始めましょう。
また、下記に該当する方は、来期の決算・個人サポートがスムーズにすすめられるよう、内容がはっきりした時点で、事前サポートを受講してください。

  • 令和5年中の新規開業
  • 初めての青色申告
  • 青色申告特別控除65・55万円初めての適用
  • 建物の新築、購入
  • 建物の大きな修繕
  • 車(事業用)の購入・買替
  • 令和5年分から消費税の課税事業者
  • インボイス登録事業者

*譲渡(土地、建物の売却)は、 事前に税務署、税理士にご相談ください。

令和5年10月からスタート、消費税インボイス制度の重要な話!!

いよいよ始まるインボイス制度
令和5年10月1日以降、全ての取引において仕入税額控除を適用するためには、原則インボイスを保存する必要がありますが、インボイス発行事業者となり消費税課税事業者となった方の軽減措置やインボイス不要となる取引等を下記へご紹介しています
インボイスの取扱いを正しく理解しましょう

①納税額を売上税額の2割に軽減できます

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担、事務負担を軽減する為、売上税額の2割を納税額とすることができます

対象となる方

免税事業者からインボイス発行事業者となり、2年前の(基準期間)の課税 売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方

対象期間

令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告(個人事業者)

〜POINT〜

申請提出期限は令和5年9月30日(令和5年10月1日からの登録)までです。
登録番号の発行に時間を要します(1か月〜1か月半)ので、登録希望の方はサポート受講を行い、 早めの登録手続を行いましょう

②少額取引はインボイス不要(少額特例)

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイス(請求書や領収書、レシート、納品書など)の保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります

対象となる方

2年前の(基準期間)の課税売上高が1億円以下または1年前の1月~6月の 課税売上が5,000万円以下の方

対象期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日

対象となる判定基準

  1. 1万円未満(税込)の課税仕入れ(経費等の支払い)であること
  2. 1商品ごとの金額での判定でなく1回の取引が1万円未満(税込)であること
    (例1)1回で、8,000円の商品と5,000円の商品を購入した場合、13,000円の取引となるため少額特例の対象となりません
    (例2)役務の提供である場合、通常、※約した役務の取引金額により判定します
    月額180,000円(日額9,000円×20日)の契約で外注を依頼した場合、月単位での取引となるため少額特例の対象となりません
    ※約した…約束する。とりきめる。

③交付義務免除(帳簿のみ保存の特例)

インボイス(請求書や領収書、レシート、納品書など)の保存がなくても一定の記載をした帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です

対象となる取引

  1. 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  2. 3万円未満の自動販売機による販売
  3. 郵便切手を対価とする郵便サービス
  4. 入場券等が回収されるもの
  5. 古物商や質屋等が仕入れる古物、質物等
  6. 従業員等に支給する出張旅費等

e-Tax代理送信は なぜ早めに受講を !? 送信件数に限りがある!?

代理送信は、税務代理の権限のある税理士の業務であり、誰でも送信できません。本財団の決算・個人サポートでは、東京税理士会目黒支部の派遣税理士のご協力により代理送信希望者の承諾を得て、実施しております。令和5年は、1月30日から3月13日の間、のべ22日13名の税理士に携わっていただきました。
個別サポート終了後、会員の決算書・申告書を本財団の職員・パートによりデータの不備の修正、添付書類の確認など事前準備を行った上で、派遣税理士が最終チェックをして送信します。それでもエラーとなり、送信できないこともあります。送信できる件数は、1日約100件。最終日に近づくにつれ、安全に送信できる件数を事務局で検討し、代理送信を受けられる日を締め切ります。多くの会員さん分の送信をしたいと思うのですが、状況により締め切り日はその年によって変わります。
そのため、希望者には早めの受講を、とご案内をしています。

ジョブカン青色申告ご利用の方へ

年度更新時の注意点

令和5年分へ更新して、入力を進めていきましょう。
・決算・個人サポートで決算整理・修正があった方は、必ず令和4年分へ入力後、次年度作成を行ってください。
*次年度作成後でも、令和4年分に戻り、入力後、再度次年度更新を行ってください。
・次年度作成後の令和5年分試算表の貸借対照表、前期繰越の額が、令和4年分の決算書控えの貸借対照表、12月31日(期末)の額と一致していることを確認してください。

分からないことがあった場合

Q&Aをジョブカン青色申告のヘルプメニューより検索することができます。