共済会の運営規約です。
入会の際にはご一読ください。
作成日: 2009/09/30 18:54:07 更新日: 2010/10/28 18:55:19
第1条
目黒青色申告会(以下「本会」という)は、本会規約第52条の規定に基づき、本会共済会の運営に関する事項を定める。
第2条
本会共済会事業部長が会務を総理し、事業部長事故あるときは、本会会長が副会長の中から任命した者が代わって、会務を執る。
第3条
会員とは本会の会員で、本会規約第6条に規定している会費1,000円(以下、「正会員」という。)を負担している者をいう。
第4条
正会員が火災により被害を生じた場合は、次の見舞金を支給する。
⑴ 全焼の場合3万円を支給する。
⑵ 全焼以外の場合1万円を支給する。
⑶ 火災の原因が天変地異および故意によるもの等については見舞金を支給しない。
2.火災見舞金は原則として正会員が居住する住居が火災により損害を生じた場合とする。
第5条
本会規約第50条の(3)号に規定する弔慰金は、下記の通りとする。
〔平成22年10月1日改定〕
⑴ 正会員の場合1万円を支給する。
⑵ 正会員の同居家族の場合5千円を支給する。
第6条
火災見舞金および死亡弔慰金の支出期限は、火災発生および死亡の日から1年以内とする。
2.火災見舞金および死亡弔慰金を請求する時は所定の届出書を本会事務局に提出する。
第7条
本運営規則は平成20年10月1日より実施する。
